外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について

厚生労働省より、周知依頼がありましたのでご連絡いたします。
 技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとなりましたが、その際、受入事業者において遵守する必要がある事項等について、以下のとおり通知が発出されております。
 詳細は、以下よりご確認ください。