短時間労働者の方に対する被用者保険の適用範囲の拡大についての検討

厚生労働省より、標記の件について周知依頼がありましたのでご連絡します。
 現在厚生労働省年金局では、年金の制度改正の議論が進められており、個人事業主でない従業員50人未満の法人で働く短時間労働者の方に対する被用者保険の適用範囲について、現状50人超の企業だけが対象となっているところ、その適用範囲を50人未満の企業にも広げる等の検討を進めているとのことです。
 詳しくは以下をご覧ください。

  • 資料(被用者保険の適用拡大)

    ※資料の中には、短時間労働者の適用範囲の拡大と併せて、5人以上の個人事業所の非適用業種の解消の検討に係るものもありますが、介護の事業所については、既に適用業種となっています。